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外れ馬券は経費の判決。
競馬にも待たれる法整備。
~納税義務に残る疑問点とは?~
text by
片山良三Ryozo Katayama
photograph byKeiji Ishikawa
posted2013/06/25 06:00
オッズ板を眺めながら、税金に頭を巡らすのは無粋というもの。早急な法整備が待たれる。
いわゆる馬券裁判。大阪国税局から馬券の配当で得た所得を申告しなかったことを39歳の元男性会社員が大阪地検に告発され、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税されたことを不服として訴え出ていた件に、大阪地裁(西田真基裁判長)がかなり民意に沿った判決を打ち出した。
概要はこうだ。そもそも馬券の配当は偶発的な儲けにあたる一時所得で、必要経費は当たり馬券の購入額のみというのが国税局側の定見。この元会社員は独自の自動購入システムを自らのパソコン上に組み上げ、当たりと外れを繰り返しながらも徐々に資金を増やし、'07年から'09年の3年間で約28億7000万円分の馬券を購入し、払戻金は約30億1000万円にのぼる成果を上げた。