何年も使用している携帯電話を別な機種に乗り換えようとしたところ、「契約による指定期間ではないから解約したければ違約金を払え」という。どうも納得がいかない……と首を傾げていたら、似たようなことが身近にもあると気付いた。プロボクサーとジムとの契約問題である。
「日本ボクシングの父」渡辺勇次郎がアメリカから帰国し、東京・目黒に日本拳闘倶楽部を開いたのが1921年。以来日本ボクシング界では独特の「クラブ制度」が根付いている。プロのリングに立とうとすれば、日本プロボクシング協会加盟ジムに所属し、日本ボクシングコミッション(JBC)からライセンスの交付を受けなければならない。その際ジムとマネジメント契約を結ぶが、JBCルールでは「契約期間は3年を超えてはならない」とある。だが双方に異議の申し立てがなければ自動的に更新されたものとみなされる。
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